印鑑の種類
会社で使用されている印鑑には沢山の種類があり、日常では使用しないものも多々あります。押印する書類・文書等によって、印鑑の果たす役割も違います。
押印するということは会社にとって、重要文書と言う事ですので、安易に押す事は許されません。それぞれの会社の規定にのっとり、印鑑保管もしっかりするよう気を付けましょう。
- 実印
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実印とは、1人1個に限って、市区町村にその印鑑を登録しておき、必要に応じ、印鑑証明の交付を受けられるようにしている印のことです。印鑑証明書の発行を受けられるのは、本人またはその代理人だけです。
- 認め印
広義の意味でいうと、実印でないすべての印鑑を指します。従って、市町村や法務局に届出がない印鑑すべて、正式には認め印扱いになります。通常は、重要性の少ない書類や形式的に押す場合に用います。書類の内容をしっかり確認して押印することが重要です。
- 代表者印(丸印)
会社の実印である代表者印は、法務局へ登録し、法務局が印鑑証明書を発行します。丸印ともいいます。本店所在地の変更や、代表者変更の場合に届け出る定めがあります。最も重要な印章だけに、会社を代表する者が法的効力のある重要な行為をする際に押印します。
- 銀行印
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銀行印は、預金の出金、小切手・手形の発行等といった銀行取引の際に使用される、銀行に届けておく印鑑のことです。銀行印と代表者印とを同じものにする会社もありますが、リスク管理の意味からも、それぞれ別の印鑑を用意しましょう。
- 社印(角印)
広い範囲での認め印の一つ。正方形で「○○株式会社之印」などと会社名が入っている。見積書・請求書・領収書など、日常業務上、対外的に発行する書類を正式なものとして認めた証に押印するものです。社印だけでは、公文書として認められないので、重要な契約書等には、代表者印を併用します。
- ゴム印
- ゴム印は、印鑑としての役割を果たしませんが、様々な用途に使えます。住所や社名のゴム印を作成しておけば、手書きする代わりにゴム印を押せば済みます。
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印鑑の押し方
- 契印
契約書が複数枚にわたる場合、ページとページの間すべてに押す印のことです。
これは、後から中の一枚を抜かれたり、別の用紙と差し替えられたりすることを防ぐためのものです。必ず、署名(または記名)の末尾に押した印と、同一の印を押さなければなりません。
- 割印
契約書の正本と副本、原本と写しのように、同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、または領収書とその控え、手形とその控えなどに一個の印を半分ずつ押す印のことです。
複数枚にわたる文書が1つの文書であることを証明する印が「契印」であるのに対し、2つ以上の独立した文書の同一性・関連性を証明する印が「割印」である。 割印は必ずしも署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印でなくても構いません。
- 消印
文書に収入印紙を貼った場合、印紙の再利用を防ぐため、その印紙と本紙にまたがって押す印のことを「消印」という。消印を押し忘れると過怠税を取られます。
消印は署名(または記名)の末尾に押した印と同一のものでなくてもよいし、印でなくてボールペンなどで署名するだけでも構いません。
- 訂正印
文書に記載した文字を書き直したり、書き加えたりしたとき、文書の作成者が字句を訂正したことを証明するために押す印です。
訂正は、訂正個所に二重線を引き、正しい文章にします。欄外には「何字加筆」「何字削除」と記入しておきます。
署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印で、当事者全員の印を押します。
- 捨て印
- 訂正があるかもしれないことを予測して、あらかじめ欄外に押す印のことです。
もともと、捨て印はささいな訂正や明らかな誤記があった場合、相手の訂正印をいちいちもらう手間を省くためのものです。
しかし、悪用の危険性もあることから、絶対に信用できる相手以外には極力避けた方が望ましいでしょう。面倒でも訂正のあった都度、訂正個所に訂正印を押すようにしたほうが安全です。
- 止め印
- 文章の最後に余白が生じたとき、その余白部分に勝手に記入されるのを防ぐために押す印のことです。
余白の悪用は捨て印がなくても可能なため、止め印を押すか、「以下余白」と書くか、ゴム印を押すのが安全です。
- 拇印
手の指先に朱肉などを付けて押し、指紋を残すことを「拇印」といいます。
一般的にはこの拇印には、署名と同一の効力をもつ「記名押印」の一要素としての「押印」の効力はありません。
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署名と記名の違い
署名とは
署名とは、自筆で名称を記することであり、筆記用具は問いません。万年筆・鉛筆・ボールペン何でも良く、カーボン紙によって書かれたものでも構いません。
記名とは
記名とは、自筆以外の方法で名称を書き表すことです。ワープロ書きのものやゴム印を押したものは、記名ということになります。
捺印
重要なのは、押印です。記名の場合には印鑑を押す必要があります。
手書きであれば、人によって筆跡は微妙に異なり、書いた人の個性が残りますが、ワープロ等で打たれた文字は、誰が打っても同じです。記名の場合は、個性を印鑑によって補強させる意味合いがあります。
署名の場合は押印が不要で、記名の場合は押印が必要になります。しかし、印の欄のある書類に押印がなかったら、押し忘れを指摘されるほど、日本では印鑑は重要視されますので、実務上の処理としては、記名の場合は当然のこと、たとえ署名であっても押印しましょう。
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契約書作成における注意点
- 文言を正確に
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どのようにでも解釈できる文章や表現をすると、後で解釈をめぐってトラブルが起こります。従って、文言は正確に記することが大事です。
- 訂正の仕方に注意する
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訂正個所には欄外に○字削除、○字加筆と書き、訂正印を押します。
- 契印を押す
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契約書が複数枚になる場合には、契印を押す。これは、後から他の内容の用紙が挿入されたり、抜かれるということを防ぐためです。
- 捨て印は押さなくてもよい
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捨て印を押すと。相手が勝手に文章を訂正する恐れがあり、将来トラブルの原因になることがあります。訂正がある場合には、その都度、訂正印を押すようにしましょう。
- できる限り署名する
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後から偽造であるという主張が出にくいというメリットがあります。
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